医療用ウィッグ専門店あっちパパ

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医療用ウィッグの確定申告

医療用ウィッグの確定申告

抗がん剤やその他のお薬の副作用、または頭部のケガや手術等で髪の毛が欠損した際ですが、多くの方がいつもの普通の生活を送るために、自然に見える医療用ウィッグの必要性を感じることと思われます。
やはり、現在の日本では特に普通に生活していく上で、頭髪がないままでは生き難いと感じる方が多いのが現実のようです。
他人の目が気になる、という方が多くお出でになられるのだと思います。
では、そんな普通の生活をする上で必要と考えられるこの「医療用ウィッグ」ですが、確定申告時にはきちんと医療費控除の対象として受理されるものなのでしょうか。
実は、下記でも色々と説明させて頂いておりますが、通常では一般的な病気での治療で購入の場合では受理されないことの方が多いようなのです。

国税庁のサイトでは・・・

調べてみましたが、「ウィッグ」の記載は一つも見当たりません。
しかし、「装具」という記載がございますので、頭部の手術などでの頭蓋骨の代わりに頭をカバーするなどの理由での医療用ウィッグの場合には、控除の対象として認められたり、またはその様に作成されていれば受理される場合もあるのかもしれません。
きちんとその旨の申請をする必要性があると思われます。

以下、国税庁ホームページもご参考にしてみてくださいね。

 

このように、確定申告の控除対象外とされている医療用ウィッグですが、当店のリピーター様の中には、抗がん剤等でのウィッグの必要性ではない方でも、毎回確定申告時にきちんと受理されている、というお客様もいらっしゃいます。

ですので、どのような理由かは詳しくわかりませんが、その案件を受理される担当者や申告内容、そして各々の自治体にもよるのかもしれません。

そのような場合もございますので、当店ではご病気でのフルウィッグご購入時の領収書の但し書きにつきましては、通常、必要に応じまして「医療用全頭用フルウィッグ代として」と記載させていただいております。

また、都道府県や各地方自治体によっても異なりますが、抗がん剤などでの医療用ウィッグの購入について、助成金制度がある自治体も増えてきています。

ちなみに、あっちパパ本店のある茨城県では、2024年現在、茨城県看護協会が茨城県保健衛生会館内に「いばらきみんなのがん相談室」を開設しており、がん患者様からのご相談や、助成金申請の受付をしています。
また、北区にある東十条店も下記取り組みをしておりますので、ご参照ください。。

茨城県つくばみらい市等では県の助成金とは別に補助制度が設けられているとのことですし、この様に、県での助成金、とは別に、各自治体よっても様々な補助や助成金制度と設けて実施しているところが結構ある様ですので、お住まいの市役所や役場などに連絡してみて、きちんと調べる必要があると思われます。下記ご参考にしてくださいね。

日本の医療費控除とは

  • 1
    控除の対象となる条件

年間の医療費が一定の基準額(例えば、10万円)を超えた場合、その超えた部分について控除を申請することができます。控除額は総医療費と年収に応じて異なります。

  • 2
    有効期間

過去5年間に発生した医療費について、以前に控除を申請していない場合、控除を申請することが可能です。

  • 3
    必要な書類

控除を申請するには、最終税務申告用の申請書(国税庁のウェブサイトで入手可能)、医療費と交通費の領収書、所得税と源泉徴収税の証明書が必要です。

  • 4
    申請プロセス

関連する医療費と収入の詳細を最終税務申告書に記入した後、居住地を管轄する税務署に提出します。給与所得者の場合、医療費控除による還付金は銀行口座に振り込まれますが、このプロセスには数ヶ月かかることがあります。

  • 5
    制限事項

すべての医療関連費用が控除の対象となるわけではありません。
例えば、定期健康診断、ビタミンやサプリメントの購入、個人車両による病院への交通費などは控除対象外とされることがあります。

医療用ウィッグに関しては、税務専門家や日本の税務当局に直接問い合わせることをお勧めします。
一般的な医療費控除のルールは、医療用ウィッグが考慮される枠組みを提供しますが、個々の状況によって異なる場合があります。

詳細情報やガイダンスについては、日本の国税庁や日本の税法に精通した税務専門家に相談することをお勧めします。

 

確定申告についてのQ&A

購入者した際の費用は、年末の確定申告の対象になりますか?

メールで失礼いたします。ホームページで探していて、やっと気に入った商品が見つかりました。
それで、医療用ウィッグを購入者した際の費用は、年末の確定申告の対象になりますか?
初めての購入なのでわからないので教えてください。

 

こんにちは。お問い合わせありがとうございます。

こんにちは。メールありがとうございます。
当店の医療用ウィッグをご検討頂きましてありがとうございます。
よく頂くお問い合わせなのですが、通常の場合には医療用と記載はございますが、一般的にウィッグご購入費用は確定申告の医療費控除の対象にはならないらしいのです。
しかしながら、抗がん剤治療による脱毛では、各県や自治体で異なりますが、補助金の対象になる場合があるようですし、頭部の怪我や手術で頭蓋骨のカバーなどの目的での医療用ウィッグ作成費用は控除対象になる場合があるようです。
お住まいの自治体にお問い合わせ頂くのが何よりですので、ぜひ一度お問い合わせくださいね。

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  • ○○認定エステティシャン
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